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適切な意思決定支援に関する指針

- 人生の最終段階における医療・ケアの意思決定支援 - 

医療法人社団優心会 釧路優心病院

  1. 人生の最終段階を迎える患者様が
    その人らしい最期を迎えられるよう
    患者様本人の意思決定を尊重した
    医療・ケアを提供することに努めます。
  2. 人生の最終段階の定義
     ① 癌末期のように予後予測ができる場合
     ② 慢性疾患の急性憎悪を繰り返し予後不良に陥る場合
     ③ 認知症・脳血管疾患の後遺症や老衰などで死を迎える場合
  3. 人生最終段階における医療・ケアの方針決定手続き
    (1) 患者様本人の意思が確認できる場合
    1) 
    患者様の状態に応じた医学的検討を経て
    当院医療・ケアチームが
    患者様に対し適切な情報の提供と説明を行う。
    そのうえで患者様と医療・ケアチームは
    患者様の意思決定を基本とし
    医療・ケアチームの方針の決定を行う。

    2)
    時間の経過、心身の状態の変化
    医学的評価の変更等に応じて
    患者様の意思は変化しうるあるものであることから
    医療・ケアチームは
    患者様に対し適切な情報と説明に努め
    患者様が自らの意思をその都度示し
    伝えることができるような支援を行う。

    3) 
    このプロセスにおいて話し合った内容は
    その都度診療録にまとめ記録化しておくものとする。

    (2) 意識障害や鎮静などで
    患者様ご本人の意思が確認できない場合
    1)
    意識不明や判断能力を欠いた成人において
    緊急事態で生命に問題がある場合で
    かつ家族等に連絡がつかない場合は家族や代理者に対する
    インフォームドコンセント(以下、ICとする)を行わないで
    医療者は医療チームの合意を持って緊急治療を行う。
    時間的余裕があれば家族にICを行い
    治療に必要な判断と決定を受けなければならない。
    その際、患者様の事前指示書や
    医療上の委任状などがあればそれに従う。
    未成年の患者様の場合
    医療者は親権者の両親にICを行い承諾を得る。
    承諾を得た場合は
    医師はその旨をすみやかに診療録に記載すること。

作成:令和6年4月1日

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